資産として見る空き家の
メリット・デメリット

空き家の資産価値を守る空き家管理サービス

空き家(空家)の適正な管理は、建物の資産価値を維持し、将来的な運用に役立てることにもつながります。建物というのはどうしても年月とともに老朽化が進むものであり、人が住まなくなった住宅は予想以上のスピードで傷んでいくもの。こちらでは、福岡市のルミネコーポレーションが運営する「福岡空き家対策サポートセンター」が、資産としての観点から見た空き家についてお伝えします。

空き家を放置することの経済的なデメリット

空き家には相続上のリスクも

これから相続する実家があったとして、しかしご自身はすでに別の住居を持っているという場合、ご両親のお家は「空き家」となってしまいます。この場合、子世代が実家に居住するといった要件を満たしていないと、小規模宅地の特例が認められず、敷地の相続評価額が80%の減額になりません(評価額が100%相続資産として計上されます)。さらに、2015年以降は相続税の基礎控除額が引き下げられるので、相続財産が一定の額を超えると相続税が発生してしまいます。 このように、空き家であることで相続の際に税負担が重たくのしかかるケースもあるのです。

「20年以上の放置」で資産価値が激減

「空き家といってもちゃんとした建物なんだし、資産的な価値があるからいつか売却すればいいや」と考える方も少なくありませんが、実際には放置することでどんどん資産価値は目減りしていきます。特にマンションなどでは、老朽化やその他さまざまな事情により、20年以上リフォームなどを行わずに放置してしまうと値段が大幅に下がってしまうので要注意。いざ売却しようという段階になって、あまりの安さにがっかりされる方もいらっしゃいます。

空き家のメリット・デメリット

空き家を売却せずに管理する場合には、主に下記の2つの方法が考えられます。ご自身にとって最適な選択を行うために、まずはメリットとデメリットを正しく理解しましょう。

空き家を空き家のまま維持する場合
メリット デメリット
  • ・いつでもすぐに戻れる安心感がある
  • ・建物(不動産)という資産を保有し続けられる
  • ・誰かが定期的に管理する必要がある
  • ・通気や通水、清掃などの手間がかかる
  • ・防犯面のリスクがある
  • ・税金などの維持コストがかかり続ける
空き家を貸し出す場合
メリット デメリット
  • ・賃貸経営による家賃収入が得られる
  • ・その家に戻って住むことも可能
  • ・建物(不動産)という資産を保有し続けられる
  • ・入居状況によっては収入がなくなるリスクもある
  • ・家賃滞納などのトラブルが起こる可能性がある
  • ・原状回復やリフォームなどに費用がかかる
  • ・確定申告など、賃貸経営上の手間がある

空き家管理を行う前に知っておきたいこと

空き家を空き家のまま維持する場合

空き家の老朽化は予想以上に早いもの。そのため、リフォーム・リノベーションなどを行って賃貸に出すといった方法をとられるケースが多くあります。しかし、リフォームやリノベーションには多額の費用が必要です。最低限の補修だけ行ってご自身で住むという選択肢もありますが、仕事などの都合上難しい場合も多いでしょう。

「だったら、更地にしてコインパーキングにしては?」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、建物を解体して更地にすると固定資産税が6倍に跳ね上がってしまうので、こちらもなかなか高いハードルとなっています。

その結果、いつまでも「費用の捻出ができない」「どう対策したらよいかわからない」といった理由で空き家を放置してしまい、さらに老朽化が進むといった悪循環に陥ってしまいます。

悪循環について

空き家管理で悪循環を食い止める

空き家(空家)管理サービスには、老朽化を食い止め、資産価値を維持するという役割もあります。リフォームやリノベーションに比べるとコストも安く、解体なども不要なのでさまざまな費用の節約となります。最終的に決心が付いて売却に踏み切る場合にも、資産価値の大幅な低下に困ることはないでしょう。さらに、「やっぱり自分で住みたい」となった場合も、すぐに快適な環境で生活をスタートすることができます。

空き家に適用されるさまざまな条例や税金
適正管理に関する条例 現在、適正管理に関する条例の施行が全国の自治体で推し進められています。地域によっては勧告だけでなく、命令や公表、罰則や代執行などが行われるケースもあります。
解体費用やその他補助金の交付 自治体によっては、空き家の再利用や危険老朽空き家解体に対して独自に補助金の交付を行っているところがあります。
住宅借入金等特別控除 転勤などで本人(および家族)が居住していないと、住宅借入金特別控除を受けている場合に適用外となってしまいます。ただし、所定の手続きで控除を受けられる場合もあるので、詳細については税務署にお問い合わせください。
納税管理人の選任 日本の企業に勤め、そこから給与をもらっている方が海外赴任などによって1年以上住居を離れると、所得税法上は「非居住者」となります。もし国内で賃貸料などの不動産所得が一定額以上ある場合には確定申告が必要となり、それを行うための納税管理人を選任する必要が出てきます。
固定資産税や都市計画税の軽減措置 不動産の所有には固定資産税および都市計画税がかかります。空き家のままにしておけば軽減措置がありますが、建物を解体し更地としてしまうことでこの措置が適用されなくなる場合があるのでご注意ください。
空き家管理は資産運用としても大切です

「福岡空き家対策サポートセンター」では、適切な不動産管理・空き家(空家)管理を行うことにより、お客様の持つ建物の資産価値を維持するためのお手伝いをしています。せっかく相続・贈与などで手に入れた不動産です。そのまま放置するのではなく、ご自身の将来のために役立てられるような運用法を私たちと探していきましょう。

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